裁判は大変そう
身の回りで起こる様々なもめ事やトラブルには裁判できちんと白黒の決着をつけたいというものもあれば、裁判によらずに話合いで解決したいというものもあります。また、トラブルを解決したいのはやまやまだが、裁判までするには大げさな感じがするし、一旦裁判になれば時間や費用も随分かかりそうだ、という心配もあるかもしれません。
ADR
身の回りで起こる様々なもめ事やトラブルには裁判できちんと白黒の決着をつけたいというものもあれば、裁判によらずに話合いで解決したいというものもあります。また、トラブルを解決したいのはやまやまだが、裁判までするには大げさな感じがするし、一旦裁判になれば時間や費用も随分かかりそうだ、という心配もあるかもしれません。
様々な民事上のトラブルについて、裁判以外の方法でトラブルを解決する方法があります。これを「裁判外紛争解決手続 (ADR※)」と呼んでいます。 一般的には、調停とか、あっせんと呼ばれていますが、裁判所で行われている調停だけではなく、行政機関や民間事業者が行っているものもあります。
※ADRとは、Alternative Dispute Resolution の頭文字をとった略語です。
「かいけつサポート」は、民間事業者が行う紛争解決サービスのうち、 当事者と利害関係のない公正中立な第三者が、トラブルになった当事者の間に入り、双方の言い分をよく聴いて、専門家としての知見をいかして話合いによって柔軟な解決を図るサービスで、法律で定められた厳格な基準をクリアしているとして法務大臣の認証を受けたものです。 そのため、安心して「かいけつサポート」を御利用いただくことができます。
不動産 ADRとは、建築トラブルや不動産トラブルに特化したADRです。
不動産 ADR を用いれば、建築や不動産トラブルの解決実績がある建築士や弁護士が話し合いに関与するため、当事者だけの話し合いに比べて合理的な解決ができる可能性が高くなります。建築ADRの仲裁は、裁判のように仲裁人が判断を下す手続ですが、裁判とは異なり仲裁判断に不服があったとしても控訴することはできません。
申立人には、調停の申立てに際し、申立手数料及び第一回期日手数料(以下「申立手数料」)として金 11,000円(税込み)を当局に納付していただきます。 申立手数料は、申立書を受理した後は、 返還いたしません。ただし、相手方が調停手続に応じず、調停手続が終了してしまったとき、 申立手数料の半額を返還します。
事件の審理のため必要な鑑定費用、交通費等の実費、 日当等の全額は、当事者双方又は一方当事者の負担とします。
| 紛争の価額 | 成立手数料 |
|---|---|
| 300万円以下 | A✕10%以内 |
| 300万円超~1500万円以下 | 24万円+(A-300万円)✕8% |
| 1500万円超~3000万円以下 | 50万円+(A-1500万円)✕5% |
| 3000万円超~5000万円以下 | 90万円+(A-3000万円)✕3% |
| 5000万円超~1億円以下 | 110万円+(A-5000万円)✕0.7% |
| 1億円超 | 150万円+(A-1億円)✕0.5% |
※但し、事案の難易、解決までに要した期日の回数、時間等を斟酌し、成立手数料の額を30パーセントの範囲内で増減することがあります。
※紛争の価格が算出困難な場合、事案の難易度等を考慮して紛争の価格300万円以下の場合と同じとします。
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